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タイミーについて伺いたいです。 11:00〜20:00までのシフトで1時間休憩と記載されていたのですが、屋台の出店で休憩はなく、疲れたら座っててもいいよと言われ5分ほど椅子に座ったのが2回ほどありました。 暇な時間もありました。 お給料は時給992円で7936円の報酬なので8時間分しかもらえていません。 これは泣き寝入りするしかないですか?( ; ; )

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回答(4件)

休憩させなかった店舗に問題があります。ただ、暇な時間があったのなら「休憩まだ取れてないんですが」みたいな事は言っても良かったかも知れません。 悪意はなく、本当に法律知らないだけの人もいますから。

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タイミーをよく使っています。 その場合は修正依頼を出しましょう、確定してまったのなら厳しいと思います。 休憩時間や終了時刻を把握してない店舗も少ないですが何度かありました。 なので自分でも時間を把握して勤務時間の半分過ぎても休憩がない場合は聞いてみた方がいいと思います

確定させてないなら修正依頼出せばいいけど確定させた後ならどうにもならないから泣き寝入りです

食事休憩もなかったんですか? そもそも1時間の休憩なしで9時間は違法菜乃ので (労基法第34条【休憩】使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。) タイミーか、労働局に相談すればどうにかできるかも知れませんが時間はかかるかと。

食事休憩などもなく、サンドイッチを一つくださったので、一瞬隠れて食べたくらいでした(泣) タイミーなどに相談した場合、報酬をもらえるのにも時間かかってしまいますよね?