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新しい職場の給料明細書に 非税通勤控除、 課税通勤控除、 非課税通勤、 課税通勤 の4つの項目がありました。 ここまで書いてあると???になっています。 会社では計算してくれないと言うので自分で扶養内になるように計算しないといけないのでバカの私に教えて下さい

職場の悩み55閲覧

回答(2件)

「扶養内」を気にしてるなら、アルバイトかパートってことですよね。 ならば、 気にするべき項目は、「非課税通勤」のみです。 〔総支給-非課税通勤〕を、その月の扶養の計算に使います。 この額を12か月足したのが、年収です。 質問されたのが微妙な時期ですけど、2024年でいいのかな? 2024年だとして、子なのか、配偶者(妻)なのかで、話が変わります。 子なら、上記の「年収」の額が103万以下なら、親の扶養を外れません。 妻では、年収が150万になっても、夫の扶養を外れません。税に関してはね。

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