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住所変更せずに放置、でも罰則はないですよ(そもそも、いつ引っ越したのか、なんて警察では住民票を出さない限りわかりませんし。住所変更は住民票以外でもできますしね) 券面変更+免許の再発行、は同時に行えます。ただし再交付、ですから手数料がかかります 都道府県によって違うのかもしれませんが、”再交付”は免許センターでしか行えなかったりしますよ。 下記は東京都の例です。 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/saikofu01.html
質問者さんは、運転免許証の氏名の変更を「名義変更」と言っているのですか?。でも、運転免許証の名義人(所有者)は発行した都道府県の公安委員会で、免許証の所持人は名義人ではありません。公安委員会の財産である免許証をただ預かっているだけです。免許証に記載されている氏名や住所の変更は「記載事項変更」と言う手続きです。 運転免許証の記載事項の変更手続きは、免許証の作り直しをせずとも実施ができるように、裏面の備考欄に変更内容を追記する形で実施されます。これは、随時再交付申請を行えば表面の記載事項に反映されます。また、手続き上は記載事項変更→再交付となりますが、記載事項変更と再交付を同時に申し込むことは可能です。 再交付申請が即日で済むのか、それとも後日交付となり数週間かかるのかは、それぞれの都道府県の運用次第です。私の住む福岡県では、再交付申請は試験場でしか出来ない代わりに即日交付です。 運転免許証の記載事項変更を怠る行為は、法律上は2万円以下の罰金になる可能性のある違反ですが、実際にそれで摘発されるようなことは、指定暴力団員やカルト宗教団体の構成員など、公安警察の監視対象者でもない限りは無いでしょう。
本来変更の事由が生じたら速やかに変更する義務があります そのことが道交法に記載されています。当然罰則もあります 道路交通法 第九十三条 免許証には、次に掲げる事項を記載するものとする。 四 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日 第九十四条 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(を受けなければならない。 第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。 十 (前略)第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項(後略)の規定に違反した者 罰金刑も規定されているので前科持ちになる可能性はあります でも幸いなことにそれで罰せられたという人は見たことないです 別件逮捕とかが起こりうる人なら危ないかもね >表面に記載したい場合は、名義変更したのちに再交付申請という形になるのでしょうか? 厳密にはそうです。でも同時にできます。 ちなみに免許証は「名義」ではないので名義変更という手続きは存在しません あくまで記載事項の変更です。自分の名前を「名義」なんて言わないでしょう? 「私の氏名は山田太郎です。」は言うけど「私の名義は山田太郎です。」なんて言わないですし。
再交付、住所変更、氏名の変更は全て同時にできます。 再交付の手続き時に、他の2つも行えます。 具体的な場所や時間、持ち物などは都道府県により異なるので、新住所を管轄する公安委員会・警察の公式サイトを確認してください。 罰則はありますが、これで検挙されることはまずありません。