回答受付終了まであと5日

会社の社長が重大な違法を犯していることを、労働基準監督署に相談しようか迷っています。

労働問題22閲覧

回答(1件)

1)パートアルバイトも、年末年始の書き入れ時だけ臨時雇いといった人数は含めませんが、通期とおして雇う予定なら、人数に含めます。正社員、パートアルバイトの待遇ことなるのでしょうから、そこも書き分けての規則制定せねばなりません。 2)深夜割増賃金未払い濃厚ですが、雇用主が固定残業代に含んでるといいはればそれ以上手だししません。就業規則に書かれてないことをもって、主さん民事訴訟でしょう。 3)アポなしで大丈夫ですが、先客があれば順番待ちです。勤務先受け持ち労基署をおたずねください。証拠は、お書きのを持ち込めば十分です。

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

詳しくご回答いただき、本当にありがとうございます! 1) アルバイトは、繁忙期だけでなく、年間を通して働いているので、やはりアウトになりそうです。 2) 雇用契約書や、給与明細には、「固定残業代に深夜手当を含む」と書いていないのに、社長がそう言い張れば、問題にはならないのですか…?