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建設業の主任技術者についてお尋ねします。 請負契約税込み3億で契約して、1契約の中に施工現場が8現場ありました。 現場は岩手県・茨城県・鳥取県などかなり離れています。

回答(1件)

2つの現場を兼任できる特例監理技術者という制度はありますが、工事内容が一体のもので工期が重なる「複数の」請負契約によるもの。という条件があります。 ご質問の内容ですと、まず建設現場が異なる時点で工事に一体性がなく、また複数契約にもなっていませんので4500万円を超える現場ごとに監理技術者を選任ということになると思います。

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