労働法に関して。 以下のことは、法律的に問題がないのか、気になったので、法律に詳しい方に教えていただきたいです。
労働法に関して。 以下のことは、法律的に問題がないのか、気になったので、法律に詳しい方に教えていただきたいです。 アルバイト先の支配人が、社員に対して「指定した〇〇という業務に対する怠慢が目立つため、業務がしっかりできていなかった社員は、来シフトの希望休を受けつけません。」と言うようなことを言っていました。 業務の遂行の度合いと、希望休の申請に関しては、何ら関係がないのに、そこを関連付けて脅す、合理的な理由なしに希望休を認めないと、一方的に通告する、ようなことは法律的に問題ないのでしょうか。 何らかのハラスメントに値しないのかと気になりました。