みんなが欲しかった 宅建士の直前予想模試について 第2回問44について 宅建業者Aが自ら売主として宅建業者ではない買主Bと建物の売買契約を締結した場合に 宅建業法及び民法に違反するものはどれか 回答肢2 当該建物が中古の建物(代金3,000万円)であり、Aが売買契約の締結前に申込証拠金5万円をBから受領していた場合において、Aは契約締結時に保全措置を講ずることなく、 手付金としてBから300万円を受領するとともに、当該申込証拠金を代金に充当した。 回答は「違反する」となっていますが、手付金に関しては20%までOKかつ、中古住宅のため代金額3,000万円→600万円まで保全措置なしで受領可ではないでしょうか。回答では、契約締結前に受領した申込証拠金も代金に充当するときは保全の対象となり、計305万円は代金額3,000万円の10%を超えるため保全措置を講じないと違反になるとの回答です。