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回答(9件)
「法的措置」には、「刑事上の措置」と「民事上の措置」の2通りがあります。 「刑事上の措置」は、犯罪行為として、警察に被害届を出す、告訴・告発する…ことですが、社章を紛失したことは「過失」であり、犯罪行為ではないので、会社は刑事上の措置をとることは不可能です。 「民事上の措置」は、社章紛失によって会社が受けた損害の賠償を金銭的に請求することです。 会社は、口頭・文書・民事調停・民事訴訟などの方法で請求することが可能ですが、請求する・しないは、会社側が自由に決めることができますので、会社の考え次第です。
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一芝居打って、社章を返すことには一切触れず、返してと言われたら、「あれ、どこにしまったっけ?...探したけど見つからないです」と謝るのはどうでしょうか。 普通は始末書で済むと思います。