昨日、職質されて自転車が盗難したものと防犯登録の番号が一緒と言われ自転車を持っていかれました。 盗んだ覚えは全く無くて、写真などを見返して調べてみたところ別の自転車を乗っていて、1年前は自転車を使うことが少なく、 買った時期にはもう10月近かったのもあって、覚えていなくて冬を越して春頃に駅に自転車を置いていたので、駅から別の自転車を恐らく持って帰ってしまいました。 ですが、全く悪意はなく買った時期も同じで、 その自転車のスペアキーも持っていたので完全自分のものだと確信していました。 ですが、盗難届が出ていた自転車でした。 そして、自分で買った別の自転車の防犯登録の紙も見つかりませんでした。 このまま処罰されてしまいますか?

2人が共感しています

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

ThanksImg質問者からのお礼コメント

新しく別の人物が関わってきて、自分は無罪になりました。 優しくお声かけ頂きありがとうございました!

お礼日時:9/29 15:01

その他の回答(13件)

そんな話を警察が信じる筈もなく、単なる窃盗犯ですので10年以下の懲役または50万円以下の罰金ですね。

客観的な証拠を示せる事実は、あなたが他人の自転車に乗っていた、という事だけですから、あなたは犯罪者と言われても反論するのは難しいでしょう。写真を見返してわかる程の自転車を、なぜ他人の自転車と認識できなかったのでしょうか?普通ではあり得ないですよね。自分の自転車について、防犯登録されているのでしたら、警察で確認できると思いますが、他人の自転車を乗っていた事とは別の事です。刑務所に行くような事にはならないと思いますが、形の無い心の中を証明反論する事は中々難しいですね。

なんで、自分の自転車じゃないのに持って帰るんですか? 悪意なかったとか、間違えたとか、そんなのただの言い訳にしかなりません。 置いてあった人様の自転車を勝手に持って帰ったんですから泥棒です。 処罰もなにも、窃盗罪でしょう。