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育休について、相談なんですが 11月30日~12月31日まで休んだ場合(出勤日は1月1日から) 11月12月の給料の社会保険料 12月の賞与(ボーナス)の社会保険料は免除されますか?
妊娠、出産・40閲覧
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11月、12月給与、12月賞与の社会保険料が免除されます。 質問者さんの誤認識で正しいですよ。
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給料に対する社会保険は免除になります。 ボーナスは免除になりません。 ボーナスの免除は、ボーナスが支払われる月の末日を含めた日から連続した30日を超える育休なので。 だから産後パパ育休だとボーナスは社会保険免除にならないんですよ。 12月がボーナス月なら、12月の末日から30日以上取得する必要があります。 給料に対する社会保険免除は末日に育児休業を取得していること。 当月で(育休開始日から終了日まで)14日以上育休取得していること。
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