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自転車で道路の右側の路側帯を走ることを禁じたり、無免許運転の罰則を強化したりする「改正道路交通法... 自転車で道路の右側の路側帯を走ることを禁じたり、無免許運転の罰則を強化したりする「改正道路交通法」が1日から施行されます。 改正道路交通法は、ことし6月に成立し、2年以内に順次、施行されます。 このうち、道路の両側に路側帯がある場合に自転車が進行方向の右側の路側帯を通行することが1日から禁止されます。 路側帯の中で自転車どうしが衝突する事故が多いためで、今後は右側を通行すると検挙の対象となり、懲役3か月以下または5万円以下の罰金が科せられます。 高齢者や子どもなど一部の例外を除いて、自転車が車道を通行するルールには変更はありません。 また、自転車のブレーキが基準に合わず危険だと警察官が判断した場合、ブレーキの検査や運転の禁止を求めることができるようになり、拒否すると5万円以下の罰金の対象となります。 このほか、無免許運転や無免許と知っていながら運転を命じた場合の罰則は懲役1年以下または30
2013/12/01 リンク