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傷害致死事件をめぐり、男性被告(40)の刑事責任能力が争われた公判の差し戻し審判決で、東京高裁(... 傷害致死事件をめぐり、男性被告(40)の刑事責任能力が争われた公判の差し戻し審判決で、東京高裁(中山隆夫裁判長)は二十五日、犯行後に被告が自首した点などから「(責任能力がある)心神耗弱だった」と認定し、責任能力を否定した鑑定結果に基づき無罪とした一審判決を破棄し、懲役二年六月(求刑懲役五年)の実刑を言い渡した。 この裁判では最高裁が昨年四月、鑑定結果を退けた高裁判決について「精神医学の専門家の鑑定は公正さに疑いがあったり前提条件に問題があるなどの事情がない限り、十分に尊重すべきだ」との初判断を示し、審理のやり直しを命じていた。 差し戻し審では、鑑定結果と異なる判断を裁判所が示すことの是非が争われたが、中山裁判長は「責任能力の判断は、時代の推移や社会の流れの中で変容する可能性があり、裁判員に意見を求める意義もこの点にある」とし、鑑定結果を含め総合的に判定すべきだと指摘した。
2009/05/26 リンク