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秘密保護法には、「特定秘密」を取り扱う人を調査し、管理する「適性評価制度」というものが規定されて... 秘密保護法には、「特定秘密」を取り扱う人を調査し、管理する「適性評価制度」というものが規定されています。 調査項目は、 ローンなどの返済状況、精神疾患などでの通院歴…等々、プライバシーに関する事項を含め、多岐にわたります。 秘密を取り扱う人というのは、国家公務員だけではありません。一部の地方公務員、政府と契約関係にある民間事業者で働く人も含まれます。 その上、本人の家族や同居人にも調査が及ぶこととなり、広い範囲の人の個人情報が収集・管理されることになります。 「特定秘密」の対象になる情報は、「防衛」「外交」「特定有害活動の防止」「テロリズムの防止」に関する情報です。 これはとても範囲が広く、曖昧で、どんな情報でもどれかに該当してしまうおそれがあります。「特定秘密」を指定するのは、その情報を管理している行政機関ですから、何でも「特定秘密」になってしまうということは、決して大袈裟ではありません
2013/12/13 リンク