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東京都国分寺市は、生活音によって引き起こされる隣人同士のトラブルの防止や調整をはかる条例案を可決... 東京都国分寺市は、生活音によって引き起こされる隣人同士のトラブルの防止や調整をはかる条例案を可決した。生活音を出す人に対して、度重なるクレームをつけた者を「規制」するという全国的にも珍しい条例だ。 つきまとい、乱暴な言動、無言電話、汚物の送付などが該当 国分寺市の新条例は「生活音に係る隣人トラブルの防止及び調整に関する条例」。2009年10月1日にあった市議会で条例案が可決され、12月1日から施行される。条例は、生活音をめぐって隣人同士がトラブルとなった際、「生活音」を出す人ではなく、それに対して「度重なる」迷惑行為をした人を「規制」するという内容だ。 トラブルがあった際、具体的にはどういった対応がされるのか。何らかの生活音を発し続けたAさん、それを不快に感じたBさんが迷惑行為で返すケースを想定する。迷惑行為とは条例によれば、つきまとい、乱暴な言動、無言電話、汚物の送付などが該当する。 反
2011/11/06 リンク