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東京地裁(民事11部佐村裁判官)において、株式会社ラピュタ(社長:川邊龍雄、通称:才谷遼)における... 東京地裁(民事11部佐村裁判官)において、株式会社ラピュタ(社長:川邊龍雄、通称:才谷遼)における暴言暴行の禁止を求めていた労働審判は本年1月22日に審理が終結し、同日、組合側主張を全面的に認めた勝利審判が下されました。本事件は、(株)ラピュタの社長自らが従業員に対して暴言および暴力行為を繰り返したことから、従業員が組合を結成して立ち上がり、裁判に訴え出ていたものです。 下された審判は、申立人だけでなく全従業員に対する暴言・暴行・精神的圧迫について言及された画期的内容となっています。主文では次の5項目が告知されました。 相手方(株式会社ラピュタ 代表取締役川邊龍雄)は、申立人に対して、名誉を毀損する発言をしない。 相手方は、申立人に対して、暴力をふるわない。 相手方は、従業員に対する暴言、暴行、その他精神的圧迫を与える言動により申立人らの就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮