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    sarutoru
    sarutoru “入れ墨は人種や犯罪歴など差別を招く恐れのある個人情報と同列にできないとし”

    2015/10/17 リンク

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    frothmouth
    frothmouth “高裁判決は、調査の発端は市の児童福祉施設職員が入れ墨姿で社会的な批判を受けたためと指摘。市民の目に触れる部分に入れ墨がある職員を把握し、人事配置に反映させようという調査目的は正当で必要性もあると判断

    2015/10/17 リンク

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    py0n
    py0n 魏誌倭人伝には「黥面文身」の民と書かれていたのになあ。

    2015/10/16 リンク

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    tamaso
    tamaso 「目に触れる部分に入れ墨がある」のか「プライバシーとして隠されていた」ものなのか。

    2015/10/16 リンク

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    strawberryhunter
    strawberryhunter 入れ墨は見える位置にしているだけで脅迫罪で良い。

    2015/10/16 リンク

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    daybeforeyesterday
    daybeforeyesterday はい、そうですか

    2015/10/16 リンク

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