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インターネット配信された動画で名誉を傷つけられたとして、精神科医、香山リカさんが損害賠償を求めた... インターネット配信された動画で名誉を傷つけられたとして、精神科医、香山リカさんが損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、番組制作会社「日本文化チャンネル桜」と出演者1人の上告を退ける決定をした。2日付。名誉毀損(きそん)に当たると認め、計100万円の支払いを命じた1、2審判決が確定した。 1、2審判決によると、平成28年10月に「【沖縄の声】ヘリパッド反対派を初起訴、香山リカのツイートが法に触れる可能性あり」と題した動画を制作し、共有サイトで配信した。出演者が香山さんのツイッターでの投稿に触れ「医師法の違反が疑われて監査が入った」などと、事実と異なる発言をした。
2020/12/04 リンク