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日本版DBS(こども性暴力防止法案)の導入の議論が国会で始まりました。この制度については刑法上の論点... 日本版DBS(こども性暴力防止法案)の導入の議論が国会で始まりました。この制度については刑法上の論点(刑法34条の2との整合性等)、憲法上の論点(職業選択の自由・営業の自由(憲法22条、29条)、プライバシー権(13条)等)などがありますが、このブログ記事では、個人情報保護法上の論点について見てみたいと思います。 まず犯罪歴は社会的な差別のおそれがあるため要配慮個人情報(個情法2条3項)の一つに分類されており、犯罪歴や前科などの情報の収集には原則として本人の同意が要求される等、厳格な取扱いが求められています(個情法20条2項)。 そして、個情法124条1項は行政機関等に対する本人からの個人情報の開示請求につき、犯罪歴等を対象外と規定しています。 個人情報保護法 (適用除外等) 第124条 第四節の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う
2024/06/20 リンク