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実体験で「新しい発見」を ニーズは異なっても用意できるものの共通点に着目する 「障害者差別解消法<障... 実体験で「新しい発見」を ニーズは異なっても用意できるものの共通点に着目する 「障害者差別解消法<障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律>」が2016年4月に施行され、障害のある人への「合理的配慮」の取組が求められる中、「読書バリアフリー法<視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律>」が2019年6月に施行されました。背景として、特定の障害に限らず、さまざまな「読み」に関する障害をカバーできる立法が求められていた側面があります。 「視覚障害者等」とは、「視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍(雑誌、新聞その他の刊行物を含む)について、視覚による表現の認識が困難な者」とされています。 同じ障害であっても一人ひとり全部違いますし、10人いれば10通りのニーズがありますが、一方で、用意すべきバリアフリーの資料(=アクセシブルな資料)や読書補助具は、ある程度想定し、整え
2024/10/23 リンク