注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
富山市内のホテルで知人女性に性的暴行を加えてけがをさせたとして、強制性交致傷罪に問われた当時大学... 富山市内のホテルで知人女性に性的暴行を加えてけがをさせたとして、強制性交致傷罪に問われた当時大学生の宮本翔被告(26)の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部は十三日、同意のない性交があったと認定した。無罪とした一審富山地裁の裁判員裁判判決を破棄し、求刑通り懲役七年を言い渡した。 山田耕司裁判長は判決理由で、同意の有無については、女性の精神的不調が続いていることなどから「行為に同意していたとは認め難い」と判断。女性が隣室にいた知人に助けを求めず「タイミングがあったのに逃げようとしなかった」とした一審判決については「突然重大な被害にあった者の心情として十分納得できる」と退けた。女性が被害後に友人に送った交流サイト(SNS)のメッセージにある自責感情は「自然なもの」と指摘した。 膣内に手指の挿入はしたが、性交はしていないとする被告の主張に対し、女性の陰部の傷を診察した医師の証言や足を押さえられ、被告
2024/12/23 リンク