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普通免許で準中型車を運転したとして、無免許運転で県公安委員会から免許の取り消しと再取得できない欠... 普通免許で準中型車を運転したとして、無免許運転で県公安委員会から免許の取り消しと再取得できない欠格期間を二年とする処分を受けた中国人技能実習生の男性(33)が、県に処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、岐阜地裁(鈴木陽一郎裁判長)が欠格期間を一年に短縮するよう命じたことが分かった。判決は四日付。 判決などによると、男性は二〇一九年四月、郡上市内の東海北陸自動車道で、普通免許で勤務先のコンクリート工事会社(各務原市)の準中型貨物車を運転。無免許運転と、追い越し車線を約二キロ走り続けた通行帯違反で摘発された。刑事処分は不起訴だった。