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    gyampy
    毎月の受給額に対して課税すればいいのでは。

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    deep_one
    頭がおかしい。

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    good2nd
    なんで海外ってだけで遺族年金が相続扱いになるんじゃ。故人の資産でもなんでもないのに。日本の遺族年季は当然相続税かからないわけで、こんなの理不尽としか思えない。

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    ROYGB
    遺族年金だと相続になるのかなあ。生命保険は受取人が相続人になってると、相続税の対象外だったはず。

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    mag4n
    相続税自体が国税庁が追えない収入分の所得税の建て付けだしへんちくりんな制度。

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    gonai
    制度は国を跨ぐことを想定しないからねえ

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    qouroquis
    qouroquis 「年金受給権の価値」とは言ってもその権利は誰かに譲渡できるものではないのだから、未実現の将来の所得に見込みで課税しているのと同じであって、この計算方法が慣例だとしてもおかしいのでは?

    2024/03/25 リンク

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    cinefuk
    「夫が亡くなった時、女性は65歳だった。平均余命は24年なので、年金受給権は約4800万円と評価され課税額が決まった。まだ数年分しか遺族年金を受け取っていないのに、24年以上生きられなければ、払い損だ。」

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    mohno
    「米国の公的年金に加入していた夫がその約2年前に亡くなり、遺族年金をもらう権利を得たことが相続税の対象になる」「女性が亡くなれば遺族年金は誰も受け取れない」←税務署は法律に従ってるだけなんだろうけど。

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