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番組制作のために撮影を許可した秘仏の本尊の写真などを書籍や商品に無断使用したとして、香川県善通寺... 番組制作のために撮影を許可した秘仏の本尊の写真などを書籍や商品に無断使用したとして、香川県善通寺市の「四国八十八ケ所霊場会」と所属2寺院が、新潟県小千谷市の男性写真家に書籍の販売差し止めなどを求めた訴訟の判決で、徳島地裁は20日、請求を一部認めた。 川畑公美裁判長は「寺院の意図に反して写真を公開し、流布することは宗教上の人格権を侵害する」と指摘。一部の写真を使用した書籍や商品の販売などを差し止め、写真やネガフィルム、電子データの廃棄と、2寺院への慰謝料など計220万円の支払いも命じた。
2018/06/21 リンク