共有
  • 記事へのコメント9

    • 注目コメント
    • 新着コメント
    その他
    paravola
    paravola 過去のパブリックドメイン作品の流通が違法になってしまうかどうか

    2014/05/27 リンク

    その他
    ardarim
    ardarim そもそも創作のインセンティブとか建前過ぎだよなあ。いっそ商行為を前面に出した議論でもした方がよほど健全な気がする。

    2014/05/27 リンク

    その他
    kamezo
    kamezo 3通りの遡及効果。パターン3 retrospective の可能性が高い。本当は「新法施行後の創作物だけが対象」がいいんじゃないのと言いつつパターン外、ってことは過去に例がないのかな。

    2014/05/24 リンク

    その他
    sakura-1
    sakura-1 法の不遡及なんてありましたね。青空文庫はだいたい安心してつかってられそう。

    2014/05/24 リンク

    その他
    zu2
    zu2 “本当に「遡及」の問題がないようにしたいのであれば、法律改正後(条約批准後)に創作された著作物のみが保護期間延長の対象になるのが筋”

    2014/05/24 リンク

    その他
    nakex1
    nakex1 改正後に創作された著作物のみ延長対象にすると,同じ著作者で創作時期によって死後50年と70年の作品が生じる。商業作品なら発売日の記録は残りやすいかもしれないが,著作物一般の創作時期の確認は困難だろう。

    2014/05/24 リンク

    その他
    kyukyunyorituryo
    kyukyunyorituryo 無限ネズミ著作権

    2014/05/23 リンク

    その他
    kaos2009
    kaos2009 “本当に「遡及」の問題がないようにしたいのであれば、法律改正後(条約批准後)に創作された著作物のみが保護期間延長の対象になるのが筋”

    2014/05/23 リンク

    その他
    t_f_m
    t_f_m "法律改正後(条約批准後)に創作された著作物のみが保護期間延長の対象になるのが筋"

    2014/05/23 リンク

    その他

    注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています

    アプリのスクリーンショット
    いまの話題をアプリでチェック!
    • バナー広告なし
    • ミュート機能あり
    • ダークモード搭載
    アプリをダウンロード

    関連記事

    著作権保護期間延長にまつわる「法の不遡及」について | 栗原潔のIT弁理士日記

    TPP交渉の一環として著作権の存続期間が著作者の死後50年から70年に延長になる可能性が十分にあることは...

    ブックマークしたユーザー

    すべてのユーザーの
    詳細を表示します

    同じサイトの新着

    同じサイトの新着をもっと読む

    いま人気の記事

    いま人気の記事をもっと読む

    いま人気の記事 - テクノロジー

    いま人気の記事 - テクノロジーをもっと読む

    新着記事 - テクノロジー

    新着記事 - テクノロジーをもっと読む

    同時期にブックマークされた記事