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【連載】相続専門税理士 古尾谷裕昭が解説する知っておきたい相続の知識[vol.4] 昨年末、令和5年度税制... 【連載】相続専門税理士 古尾谷裕昭が解説する知っておきたい相続の知識[vol.4] 昨年末、令和5年度税制改正大綱が発表されました。ここに盛り込まれた贈与税の改正によって、生前贈与による相続税対策が大きく変わります。 なかでも定番の相続対策である「暦年贈与」は、今後効果が薄くなります。現在すでに実行されている方も多い暦年贈与に対して、今回発表された改正がどのように影響するのか、税理士の立場から解説します。 ■暦年贈与とは 暦年贈与とは、贈与税の基礎控除を利用した贈与の方法です。 贈与税には、毎年一定額までは非課税になる基礎控除が設けられています。具体的には、受贈者(贈与をもらう人)1人あたり、毎年1月1日から12月31日までの1年間(暦年)の贈与額110万円までが基礎控除として非課税となります。つまり、年間の贈与額が110万円以下の場合、贈与税は課税されません。 この贈与方法を一般的に暦年