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「消えゆく『死者との交信』――青森のイタコを訪ねて」という記事が昨年、話題になりました。しかし、こ... 「消えゆく『死者との交信』――青森のイタコを訪ねて」という記事が昨年、話題になりました。しかし、この“交信”が霊感商法などに結びついた場合、法的にはどのような問題が生じうるのでしょうか。弁護士に取材しました。 会社員を長くやっていると、ビジネス上で立ちはだかる困難の連続に疲れ、思わず何かにすがりつきたくなる気持ちになることもあります。それは愛する人との別れにも言えること。大手ニュースサイトが昨年12月、「消えゆく『死者との交信』――青森のイタコを訪ねて」と題した記事を配信し、大きな反響を呼んだことは記憶に新しいでしょう。 これを読んだ記者は、その深く重層的な内容に感動すると同時に、もしこの「交信」が演技であり、さらには「霊感商法」などに結びついた場合、詐欺罪などに問われないのか疑問を抱きました。 オトナンサー編集部では今回、「イタコ芸」という造語を独自に作成し、それが法的にどう扱われるのか
2017/02/15 リンク