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判決言い渡し後、さいたま地裁前で「画期的な判決」などと書かれた紙を掲げる原告団=2021年10月1日、さ... 判決言い渡し後、さいたま地裁前で「画期的な判決」などと書かれた紙を掲げる原告団=2021年10月1日、さいたま市浦和区、仙道洸撮影 教員の時間外労働に残業代が支払われないのは違法だとして、埼玉県の公立小学校教員の男性(62)が県に未払い賃金を求めた訴訟の判決で、さいたま地裁(石垣陽介裁判長)は1日、男性の請求を棄却した一方で、判決の「まとめ」で、残業代を支払わない代わりに月給4%分を一律で支給する教職員給与特措法(給特法)について、「もはや教育現場の実情に適合していないのではないか」と異例の指摘をした。教員の働き方改革や給与体系の見直しの必要性にも言及した。 【写真】過去の勤務時間などを書いたノートを広げる原告男性 「まとめ」の全文は以下の通り。 以上のとおり、原告には、労基法37条に基づく時間外労働の割増賃金請求権がなく、また、本件校長の職務命令に国賠法上の違法性が認められないから、その
2021/10/01 リンク