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駐車場から車を出そうと思ったら、迷惑駐車をされていて、車が出せない。そこが仮に自分の土地であった... 駐車場から車を出そうと思ったら、迷惑駐車をされていて、車が出せない。そこが仮に自分の土地であった場合、もちろんその車をどかす権利は私にあるはずだ……!と安易に行動に移してはいけません。逆に訴えられる可能性があるのです。 まず原則として知っておきたいのが、他人の車を勝手に動かしてはいけない、ということです。仮にそこが自宅などの私有地であってもです。理不尽に思えるかもしれませんが、自分で動かしてはいけません。 民法には「自力救済禁止の原則」というものがあります。自分の権利を侵害する状態が生じていても、司法手続きを取らずに自力で解決しようとする行為を禁じています。 わかりやすい例でいうと、以前、家賃2カ月分を滞納した男性が、家賃保証会社に部屋のカギを替えられたうえに家財道具も処分された事案がありました。これを不服とし、男性が損害賠償請求をして、家賃保証会社側が55万円の支払いを命じられました(東
2024/12/27 リンク