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「避難所の雑魚寝は阪神大震災の時と変わらない」「避難所の運営で石川県が助けてくれない」。2024年元... 「避難所の雑魚寝は阪神大震災の時と変わらない」「避難所の運営で石川県が助けてくれない」。2024年元日の能登半島地震の被災地では、そんな声を聞いた。大災害に見舞われた時、市町村の対応には限界があるのではないか――。そんな思いから、各都道府県に取材すると、災害時の避難所の運営に当たって、市町村や政府との窓口になる支援班の設置を定めているのは、14都道県にとどまっていた。 災害救助法では、この法律が適用される大規模な災害では、避難所の運営や、食料・物資の供給、医療などを含めた救助活動の主体は都道府県と定めている。
2025/01/07 リンク