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1995年1月の阪神大震災でアスベスト(石綿)を吸って肺がんを発症したとして労災を申請した男性について... 1995年1月の阪神大震災でアスベスト(石綿)を吸って肺がんを発症したとして労災を申請した男性について、神戸東労働基準監督署が2023年度に労災認定していたことが厚生労働省などへの取材で判明した。これまで阪神大震災では、石綿が主な原因で発症する中皮腫で労災が認定された例はあったが、肺がんでは初めて。 阪神大震災は25年1月で発生から30年を迎える。肺がんは石綿を吸ってから30~40年の潜伏期間を経て発症することが多く、支援団体は「阪神大震災の影響で肺がんなどを発症する時期にさしかかっていると言える」と注意を呼びかける。 男性が当時勤務していた神戸市内の企業によると、男性は自分の仕事で石綿を扱ってはいなかったが、震災発生から約3年間、同市内の自宅からオートバイで市中心部の会社へ通った。また顧客の建物の被災状況を見て回った。 そうした行動の際に、周囲で解体中などの建物から飛散した石綿を吸った可