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ひげをそらなかったことを理由に不当に低い人事評価を受けたとして、大阪市営地下鉄(当時)の運転士2人... ひげをそらなかったことを理由に不当に低い人事評価を受けたとして、大阪市営地下鉄(当時)の運転士2人が、市に慰謝料など計約450万円の賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は16日、計44万円の支払いを命じた。内藤裕之裁判長は「ひげを理由に減点評価したのは、裁量権の逸脱で違法」と判断した。 判決などによると、市は2012年、服務規律を強化する職員基本条例を制定。市交通局(当時)も、ひげをそるよう求める内規を設け、従わなかった2人は13、14年度の人事で低評価を受けた。 運転士側は、内規が個人の尊重や幸福追求権を定めた憲法13条に反すると主張。市側は、他の鉄道会社にも同様の規定があるなどと反論していた。
2019/01/16 リンク