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南国新聞 2013年10月3日号 7月のはじめに、「おやおや」と思わせるニュースが中国から流れてきた。高齢... 南国新聞 2013年10月3日号 7月のはじめに、「おやおや」と思わせるニュースが中国から流れてきた。高齢の親と別に暮らす子どもに定期的な帰省を義務づけた、改正「高齢者権益保障法」が施行されたというのである。親孝行の義務化である。 マレーシアにはないが、お隣のシンガポールでは1996年には、世界でも珍しい両親扶養法(Maintenance of Parents Act)が制定されている。この法律ができた時、筆者はシンガポールで生活していたのでよく覚えている。 簡単に言えば、子が親を扶養可能であるのにしない場合には、60歳以上で自ら生計を立てられない人、それより若くても病弱な人、または原告が入している老人ホーム等の施設の長が、裁判所に扶養費請求の申し立てができる。 子どもは月払いや一時金での親の生活費を支払わなくてはならない。従わない場合は6カ月以下の禁固、もしくは5000シンガポールドル以
2013/11/09 リンク