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<序文> 2012年11月8日、最高裁が録画補償金訴訟で「約1億4千万円支払え」と東芝を訴えていた著作権団... <序文> 2012年11月8日、最高裁が録画補償金訴訟で「約1億4千万円支払え」と東芝を訴えていた著作権団体の「私的録画補償金管理協会」の敗訴を言い渡しました。「録画補償金制度には強制力が無いと言う判断」です。この録画補償金制度は録画機などのデジタル機器の販売価格に著作権料を上乗せして支払う制度です。1992年の著作権法改正に伴って導入されています。 録画機の1%の価格を録画機を買った視聴者がメーカー経由で「私的録画補償金管理協会」(SARVH)に支払うと言う制度でした。視聴者(消費者)に代わってメーカーが収めると言う制度ですから、最後は消費者が負担します。 東芝はダビング10と言うコピー制限制度があるため、支払う必要はないと主張してきました。 この制度自体はドイツや米国にもあり、おかしな制度ではありません。 最高裁による録画補償金制度には強制力が無いと言う判断は、東芝などのメーカーも視聴
2012/12/19 リンク