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昨日の記事でいくつかの見解を述べたが、もう少し考えてみたので、追加しておきたい。 まず環境影響評価... 昨日の記事でいくつかの見解を述べたが、もう少し考えてみたので、追加しておきたい。 まず環境影響評価法についてだが、この施行令を読むのが後になってしまって、どうも適用が難しいだろうということに気づいた。なので、散々書いてみた後の終わりの方でその旨を書いたわけである。 電気事業法29条届出に関して、原子炉等規制法の方で停止要件になっているかどうかを見たのだが、これも該当してはいないように思われた。 そこで、観点をもう少し変えて考えてみた。 カギとなる条文は、やはり原子炉等規制法である。 ○原子炉等規制法 第35条 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、主務省令(外国原子力船運航者にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。 一 原子炉施設の保全 二 原子炉の運転 三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯