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第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めると... 第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人福祉医療機構とする。 第三条 独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)は、社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並びにこれらの施設に関する経営指導、社会福祉事業に関する必要な助成、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の運営、心身障害者扶養保険事業等を行い、もって福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図ることを目的とする。
2008/11/27 リンク