引用がどうこうとかさぁ
裁判だと、まずそもそも「それは著作物なんですか?」ってところから争われるじゃん?
これが著作物じゃないとなれば当然、仮に引用の要件を満たしていなくても著作権侵害にはならない なぜならお前のそれは著作物ではないから!というドンデン返しが初っ端にある
著作物ではないということは北斎の神奈川沖浪裏と一緒で、何に使ったっていい物
のはずなのに
ちょいちょい「これは著作物ではないがそれを作った労力は無視できない!」とかいって見出しやら棋譜やらバンドスコアやらの複製利用が不法行為ってなってるじゃん
じゃあ著作物じゃなくても本当の意味で自由には利用しづらいね、という理解で落ち着くのもそれはそれでOK
でも北朝鮮のテレビ番組を無断放送した時の裁判だと、高裁で出た不法行為って判決が最高裁で覆ったわけで
っていうのを調べてたら整理された記事があったのでURLを貼りますけど
https://www.businesslawyers.jp/articles/1436
いやほんとどういうこと?著作権ってむずくね?ていうか著作権の領域じゃないよねこれ
教えて人類
なんで不正競争防止法を認識できない馬鹿を演じて釣ろうとしてるの?