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2024年11月29日 (金)

社外取締役急増によって変わりつつある企業法務の風景

まだまだ本業における苦悩が続いておりまして(笑)、ブログ更新も週一くらいになりそうです。ブログといえば、若き女性社長さんの「ワタシってこんなにすごいの!」といったエントリー(note)が随分と世間を騒がせておりますが、私もときどき苦情が入って「こっそり」修正したり削除しているので、あまり偉そうなことは言えません。ブログを書き始めてもうすぐ20年になりますが、やはり細心の注意をもって文章を書くしかないと思います。

さて、ほぼ100%の東証プライム企業で社外取締役が3分の1以上を占める時代となりまして、企業のコーポレートガバナンス回りの景色も変わりつつあるように思います。そこで、社外取締役の急増によって、風景が変わってきたと感じている点について指摘しておきます。

ひとつは(不祥事発覚時における)日弁連ガイドラインに準拠した第三者委員会が減っているのではないか、との実感です。きちんと調べたわけではないのですが、ボードに社外取締役が増えたことで、社外取締役が委員会メンバーに入って積極的に調査活動に関与する、という傾向が強まっています。ステークホルダーの納得感が得られているかどうかはさておき、おそらく調査委員会の費用も低く抑えられることになっているのではないでしょうか。

つぎに「指名委員会等設置会社」の建付けを見直す機運が高まっていることです。2000年代初頭に委員会設置会社(現指名委員会等設置会社)の機関設計が認められたわけですが、少ない社外取締役でも、法定の三委員会(指名委員会、報酬委員会、監査委員会)の過半数を社外取締役で占めることでモニタリングモデルのガバナンス構築を図る道が作られました。しかし、取締役会自体に社外取締役の数が増えたので(つまりモニタリングは委員会ではなくても取締役会で図られるので)、今度は三委員会の権限が強すぎる・・・という短所が(やたら)目につき始めました。

そして最後が「取締役会における取締役の行為規範」です。当ブログでも過去に何度か話題にしたところですね。重要な取締役会上程事項の審議において、賛成や反対の意思表示以外に「中立」という意思表示は許されるか、とか、業務執行報告は半年に1回でもよいか、業績連動報酬の決定において対象取締役は審議に加われるかといった、企業統治改革が進む中での新たな法的論点(取締役の善管注意義務に関する論点)が浮上してきた、ということです。

まだ、あまり世間では注目されていないものばかりですが、いずれも結構企業実務への影響はあるのでは・・・と思っております。また時間的な余裕ができればひとつひとつ検討したいと考えております。

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2024年11月22日 (金)

損保ジャパン-不祥事忘れない(伝承室の設置とリマインダーセッション)

今年の10大企業不祥事のひとつ(と勝手に思っている)であるJR九州高速船浸水事故の第三者委員会報告書が本日リリースされましたね。最近は社外役員さんが調査委員に含まれるケースが多いので、純粋に外部有識者のみによる「日弁連ガイドラインに準拠した第三者委員会」の報告書は久しぶりに出会えたような気がします。たいへん興味深いのですが、まだ読み込む時間がないので、追ってご紹介いたします(以下本題です)。

少し前の記事になりますが、11月7日の日経記事によりますと、損害保険ジャパン社は旧ビッグモーター社の保険金不正請求や企業向け保険料の事前調整、さらに情報漏洩問題を受けて、社員に教訓を伝える展示室(伝承室)を新設するそうです。行政処分の内容や顧客からの声を資料や動画で残し、毎年11月を全社員が一連の問題を反省する月間と定め、記憶の風化を防ぐ、とのこと。調査報告書なども閲覧できるようです。

事故の風化を防ぐといえば、以前コンプライアンス研修の講師を務めさせていただいた名古屋のパロマ(当時はパロマ工業)さんの事故記念館が有名です。こちらの記事等、何度もご紹介したパロマ工業の給湯器事故を忘れないための「一棟の建物」ですが、私も見学させていただきました(本社に来られた営業上のお客様にも閲覧していただくそうです)。事故を起こした給湯器が当時のまま「生々しく」展示されていますし、社会的批判を浴びたメディア記事なども閲覧できます。社会的な非難を受けて20年が経過し「当時を知る社員」もかなり少なくなったのではないでしょうか。(パロマ社は非上場ですが)健全なリスクテイクが求められる時代となりましたが、消費者の安全を第一に考える姿勢をいつまでも維持するために「パーパス」を具現化したものと言えます。

毎度申し上げることですが、不祥事の早期発見・早期是正は自助努力でできますが「不祥事予防」はステークホルダーとの連携がなければ困難です。せっかく「伝承室」を作るのですから(一般には非公開であったとしても)、取引先や顧客、代理店の皆様には広く展示物をご紹介してはいかがでしょうか。新しい社長さんが「売上至上主義からの決別」を宣言されていましたが、不祥事を疑似体験していただくことによって「損保ジャパンの再発防止に協力しよう」との意識を持っていただく契機とすべきです。

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2024年11月21日 (木)

ブログの更新が滞っております・・・( ;∀;)

皆様、一気に寒くなりましたが、お元気でしょうか?大晦日の紅白出場歌手が発表されましたが、「今年の流行語大賞ノミネート」と同様、知らない人(言葉)が毎年少しずつ増えており、とても寂しい思いをしております。「レオン」という名前から、またビジュアル系とかK-POPかと思いきや若手人気演歌歌手の方なのですね(もうあきまへん・・)。

さて、ガバナンス関連、コンプライアンス関連、会社裁判関連のネタはいろいろとあるのですが、本業における「アイデア出し」や「仮説検証」に時間を要してしまい、ちょっと拙ブログを更新する時間的余裕がございません。大好きな「昭和レトロ商店街巡り」にも行けておりません。ただ、明日はなんとなく書く時間がとれそうな予感がしております(笑)。とりいそぎ生存確認のみにて失礼いたします。

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2024年11月13日 (水)

CSR協会セミナー「ビジネスと人権~唯一解のない世界の泳ぎ方~」のお知らせ

国民民主党党首であるT氏の「性的行動」が話題になっておりますが、毎日新聞ニュースによると、このT氏は、今年の通常国会で成立した「重要経済安保情報保護・活用法」の議論において、国が身辺調査で信頼性を認めた人のみが情報を取り扱う「セキュリティークリアランス(適性評価)」制度の運用にあたり「ハニートラップ対策」として、調査事項に「性的行動についての節度」を盛り込むよう主張しておられたそうです(YouTubeチャンネルでも力説されていますね)。私もT氏が党首を辞任する必要はないと考えていますが、今回の件によって「重要経済安全保障情報」の取扱いには向いていないように思いました。

さて、旧ジャニーズ事務所に所属していたタレントの起用再開問題、吉本興業所属の大物タレントのメディア復帰問題、そしてフリーランス法の施行、改正出入国管理法の成立、国連人権委員会報告書の公表など、今年も「ビジネスと人権」に関わる話題がいろいろとありました。ポリシーを策定し、人権DDに積極的に取組む日本企業も(徐々にではありますが)増えてきましたが、地政学的リスクが高まる中で、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(指導原則)等のソフトローと、欧米を中心に進むハードローの動きの両方を見据えて取り組む姿勢が求められます。

ところで「なぜやらねばならないのか」「どこまでやればよいのか」という疑問を抱きつつ、人権対応に向き合っている実務家の方も多いのではないでしょうか。そこで、11月26日に日本CSR推進協会では、「ビジネスと人権~唯一解のない世界の泳ぎ方~」と題して、この分野では日本の第一人者でいらっしゃる法律家の基調講演と、前向きに取組んでおられる企業やその企業の姿勢を評価する投資家代表の方によるパネルディスカッションを含めた研修会が開催されます。企業自身が社会的課題の解決に向けた姿勢を示すためのヒントが得られるものと思います。

私は登壇いたしませんが、この分野に精通しておられる方々が運営している企画です。企業実務家にとって知っておくべき「ビジネスと人権の今」をぜひ理解いただきたくご紹介しました。お申し込みは上記リンクからお願いいたします(まだお申し込み可能とお聞きしております)。

 

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2024年11月 8日 (金)

本業の重要案件が重なるため、更新頻度が下がります(予告)

いつも拙ブログをお読みいただき、ありがとうございます。ここのところ精力的に拙ブログを更新し、おかげさまでココログ人気ランキングでも(平日は)ベスト10入りを重ねておりました。

ただ、本業のほうで複数の重要案件を抱えることとなり、年甲斐もなく(?)「超多忙」な状況になりつつありますので、ブログの構想および執筆の時間がとれなくなりそうです。ということで、更新頻度がかなり下がることになりますので、どうかご容赦ください(ちなみに最近は生成AIがブログを執筆してくれるそうですが、私はまったく使用しておりません)。

ブログの更新が滞っていたとしても、けっして体調を崩している、ということではございませんので、ご心配なきようお願いいたします。また少し仕事が落ち着きましたら、本格的に再開するつもりです。

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2024年11月 7日 (木)

「内部通報者への不利益取扱いに罰則導入」と言うけれど・・・

今朝(11月6日)の日経新聞1面では「内部通報者への不利益に罰則 消費者庁が導入案(人事面で保護)」との見出しで、公益通報者保護法の改正の方向性に関する報道がなされました。おそらく経済界では「ついに刑事罰導入!?」と、かなりショッキングな印象を持たれたように推察いたします。ちょうど、私も委員を務める公益通報者保護制度検討会(第6回)が6日に開催されましたので、現状について少しだけコメントをいたします(もちろん、私個人の意見です)。

検討会の様子は動画でライブ配信されていますので、すでにご覧になっておられる方もいらっしゃると思いますが、「公益通報を理由とする不利益取扱いに対する刑事罰の導入」については、ほぼ方向性が固まりつつあるのは事実です。ただ、対象となる公益通報の範囲をどうするか、という点では今後さらに詰める必要があります(これ結構難問でして、現時点で公益通報の対象とされる500本の法律違反行為の全てにおいて刑事罰が導入されるわけではありません)。

さらに私がもっとも疑問に思うのは、刑事罰の対象となる「不利益取扱い」の内容です。解雇、懲戒、減給等、不利益であることが明確で、かつ、労働者の職業人生や雇用への影響から不利益の程度が比較的大きいものに限定すべき、との意見が根強いという点です(上記日経新聞でもそのように想定されている、と報じられています)。山本座長が最後に「まだ、この点については委員間の意見の開きが大きい」と締めくくっておられましたが、私も(M委員の意見に同調する形で)モノ申しましたが、「通報したことへの不利益取扱い」の主流は人格権侵害と評価しうる程度の「ハラスメント」「退職勧奨」であり、これでは骨抜きにされてしまう(制裁条項の実効性が失われてしまう)可能性が高い。推進派として「やっと刑事罰が導入された」と喜んでいる場合ではないのです。検討会が終盤に来ている現在、もっとも重要なポイントであります。

本日、ニュースで大きく取り上げられているとおり、大阪の某私立大学の職員の方々のパワハラ事件の和解が成立しましたが(大学を運営する法人側が謝罪)、事件は8年前に起きたものです。「退職勧奨」しかも、学校法人側は第三者を活用した形で退職に追い込んでいたことが推測されます。このような案件を少しでもなくすための法改正、事業者への罰則導入ではないのでしょうか。罪刑法定主義の観点を考慮したとしても、事業者による「事実上の嫌がらせ」を罰則から除外することは大反対です。現行法上、すでに法12条に対応業務従事者による「正当な理由なく」通報者を特定しうる情報を漏えいした場合には刑事罰とする規定があるのですから、罪刑法定主義の観点を考慮しても、事実上の嫌がらせを刑事罰の対象とすることは可能と考えます。

※ ※ ※ ※ ※

かつて社外取締役をご一緒していた方(経営コンサルタント会社社長)が法制審議会委員として危険運転致死傷罪の改正に携わっていたころ(2018年)、法律家委員や法務省事務局(裁判官)は「理屈のうえでは到底無理」と苦笑していた法案が、最終的に通る過程を(現在進行形で)お聞きしておりました。もちろん内閣法制局の「高い壁」があることは重々承知しておりますが、改正を必要とする立法事実の積み重ねで壁を乗り越えることもできるように思います。本日H委員から「山口さんが提案してくれたから、くすぶっていた論点が明らかになりましたね」と言われ、(能力不足で)多少恥ずかしい思いをしても、改正の必要性が高いことを汗をかきながら表現することは大切だと実感しております。

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2024年11月 5日 (火)

三井住友信託銀行元社員によるインサイダー取引疑惑-今後調査によって明らかにすべき点

メガバンク、金融庁、東証に続き、またまたインベストメントチェーンの一角である三井住友信託銀行さんにインサイダー取引疑惑が浮上したわけですが(時事通信ニュースはこちら)、資産運用立国に向けて証券市場の健全性を確保する、という視点からは、今回の件はとても「罪深い」ように思います。以下、市場の信頼性を回復するために、三井住友信託銀行が調査によって開示すべき点は以下の3点かと。

ひとつは「自主申告」によって会社が知ったということの詳しい説明です。一連の取引疑惑は当局の強制調査によって会社が知ることになるわけですが、今回は自主申告がなければわからなかったという点です。社長さんの記者会見で初めて知りましたが、本人による自主申告後に「関係当局に伝えた」とのことですから、それまで関係当局も知らなかった可能性が高いようです。何度も申し上げますが、これでは「自主申告した行員以外にもバレずにやっている行員がいるのでは」とか「結局のところ、申告しなければわからないインサイダー取引も結構多いのでは」との印象を世間に与えてしまいます。この世間で感じた不公平感をどう払しょくできるか。

ふたつめは「元管理職」とありますが、この元管理職の方は管理職になる前にインサイダー取引に手を染めたのか(今はやっていないのか)、それとも管理職の時代に取引を行ったのか、現時点ではよくわからないという点です。ひょっとすると、長い間インサイダー取引が闇の中だった可能性もあるわけでして、そうなるとやはり「インサイダー取引が発覚するかどうかは運」という間違った印象を世間に与えることになります。

そして最後は(前の二つとも関係しますが)そもそもなぜ元管理職の方は自らインサイダー取引を申告するに至ったのか、その経緯です。「バレそうになったので、やむなく」という事情があれば三井住友信託の自浄作用や市場の監視体制の信頼性が(なんとか)保持されますが、そうでない事情であれば、三井住友信託の管理体制や市場の監視体制に疑問も生じます。したがって、このあたりの経緯についてもきちんと調査の上で説明が求められるものと考えます。もちろん当局による調査が並行するのであれば「任意調査」にも限界はありますが、客観性を確保した第三者による調査を行う、とのことなので、このあたりはきちんと開示されることを期待しております。

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2024年11月 3日 (日)

雑誌「リベラルタイム」(2024年12月号)に拙稿を掲載していただきました

Img_20241103_150125811_512 経済誌「リベラルタイム」2024年12月号の特集「内部告発の研究」におきまして、「『是正命令』『過料』の行政処分へ議論進む」と題する論稿を掲載していただきました(なお特集内容については、リベラルタイム誌のHPをご覧ください)。

おもに消費者庁公益通報者保護制度検討会における議論を中心にまとめたものですが、本原稿執筆時点での予想として書いたものなので、まだまだ法改正の行方はわかりません。行政処分ではなく、刑事罰導入という厳しい方向に進む項目もあれば、逆に(法制度上)行政処分を強化することがむずかしそうな項目もあります。あくまでも当職の「希望的予想」というところでお読みいただければ幸いです。

なお、その他にも誤解されやすい公益通報者保護法の課題なども記載しております。全国書店で発売中ですので「内部告発、内部通報」に関心のございます方にはぜひお読みいただきたく。

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2024年11月 1日 (金)

損保大手カルテルの再発防止-「早期発見」は可能でも「予防」はむずかしいのでは?

10月31日に各メディアが報じるところでは、損保大手4社が「企業共同保険」でカルテルを結んでいた問題で、公取委が大手損保4社における独占禁止法違反(不当な取引制限)を9件を認定し、課徴金計20億7164万円の納付と、再発防止を求める排除措置を命じたそうです(たとえば毎日新聞ニュースはこちらです)。

カルテル・談合が違法行為であることは間違いないわけですから、相応の課徴金処分が課されることは当然かもしれません。ただ、再発防止を求める排除措置の実効性については(私は)疑問を持っています。昨年来、この企業保険カルテルが長年「悪しき慣行」として存続していた原因分析を眺めてみると、損保側が100%悔い改めたとしても①契約相手方である企業側の保険代理店の調整活動についてはなんらおとがめなしであること、②契約相手方である企業側が主幹事を決める基準として入札金額以外にも「営業協力度」や政策保有株式数にも重きを置いていることからみて、「(損保大手の悪しき慣行が長年継続したことには、相手方保険契約企業側の姿勢にも起因するところは大きい」と思われるからです。

したがって、損保と企業保険を締結する企業自身も損保のコンプライアンス経営を(一緒になって)支える意識がなければ「予防」はむずかしいと思います。もちろん監督官庁が検討中の「保険仲立ち人制度」など、中立公正な第三者が損保と企業の間に入って「そもそもカルテルができない仕組み作り」が模索されていることは認識しておりますが(「保険仲立ち人制度」については、本日のこちらの朝日新聞ニュースで解説されています)、その実効性についてはまだ未知数です。損保が(自助努力による)再発防止策によって変えることができるのは、今後もカルテルは起きるけれども(つまり「再発」はあるけれども)、いかに早期に発見し、早期に是正できるか、という事後規制策ではないでしょうか(これだけでも「自浄作用の発揮」を示すことができるのですから、大きな進歩です)。

ところで、この損保大手4社の企業保険カルテルが騒がれる発端となったのは「東急グループによる『共同保険』に関する主幹事(東京海上)への問い合わせ」です。いままでも入札金額はおそらく「横並び」だったと思うのですが、なぜ東急グループは2022年~23年の段階で「見積もりの根拠および決定過程を教えてほしい」と損保大手に申し向けたのでしょうか。今年3月のダイヤモンドオンラインの記事(有料版)から推測するに、自然災害の激甚化や再保険料の大幅アップなどに基づき、損保大手への支払い保険金額が大幅にアップ(年間20億⇒32億)したことが要因となったように思われます。その後、問い合わせへの東京海上の回答経緯については自浄作用が発揮されて金融庁にも報告がなされた、ということのようです。この一連の経緯を見るに、本件はもう少しソフトランディングの方法があったのではないか・・・という疑問も生じます。

コンプライアンス経営という視点からは、とても興味深い案件であります。

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