こうせいしょうしょ‐いごん〔‐ヰゴン〕【公正証書遺言】
公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
公正証書遺言
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:22 UTC 版)
遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式。証人2名と手数料の用意が必要となる。推定相続人・受遺者等は証人となれない。公証人との事前の打ち合わせを経るため、内容の整った遺言を作成することができる。証書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本・謄本が交付される。遺言書の検認は不要である(1004条2項)。公証役場を訪問して作成するほか、公証人に出向いてもらうことも可能である。
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