適用事業所とは? わかりやすく解説

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てきよう‐じぎょうしょ〔‐ジゲフシヨ〕【適用事業所】

読み方:てきようじぎょうしょ

健康保険の適用を受ける事業所健康保険法によって加入義務づけられている強制適用事業所と、事業主従業員意志加入できる任意適用事業所がある。


適用事業所(てきようじぎょうしょ)

厚生年金適用対象となる事業所のこと。すべての法人事業所は、事業主従業員意思に関係なく強制的に加入しなければなりません。適用事業所に勤め従業員は、自動的に厚生年金加入者になります
なお、5人未満個人事業所と5人以上でサービス業一部農業・漁業などの個人事業所は、強制適用扱いを受けません。


適用事業所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 03:15 UTC 版)

健康保険」の記事における「適用事業所」の解説

加入原則として事業所単位本社・支社工場など)で行われる健康保険適用となる事業所は、加入義務付けられている事業所強制適用事業所)と、厚生労働大臣認可受けて加入する事業所任意適用事業所)がある。適用事業所は健康保険厚生年金とで共通である。 強制適用事業所 国・地方公共団体法人事業所法人種類問わない)で、常時従業員使用するもの第3条3項2号個人事業所のうち、適用業種である事業事業所で、かつ常時5人以上の従業員使用する事業所第3条3項1号)「5人」の算定当たっては、被保険者となるべき者だけでなく、適用除外の規定によって被保険者とすることができないであってもその事業所常時使用されている者であればこれを算入する昭和18年4月5日保発905号)。 任意適用事業所 強制適用事業所該当しない事業所であって任意適用申請をし、厚生労働大臣認可受けた事業所第31条)「強制適用事業所該当しない事業所」とは、すなわち、個人事業所のうち、非適用業種農林・水産畜産業、理美容業映画の製作その他興行事業接客娯楽業法務事業宗教事業等々)の事業所、あるいは適用業種事業所であっても常時5人未満従業員使用する事業所、を指す。 任意適用認可受けようとするときは、当該事業所使用される者の2分の1上の同意が必要である。「2分の1」の算定当たって被保険者となるべき者に限られる強制適用事業所がその要件該当しなくなった場合任意適用事業所認可があったものとみなされる特定適用事業所 平成28年10月以降同一事業主法人番号同一)の適用事業所の被保険者数短時間労働者除き共済組合員を含む)の合計1年で6か月以上、500人を超えることが見込まれる事業所後述の「短時間労働者」に対す適用拡大される一度特定適用事業所となった事業所が、被保険者数500人を下回ることとなっても、引き続き特定適用事業所となる。ただしこの場合使用される被保険者4分の3同意得て厚生労働大臣申し出ることにより当該事業所特定適用事業所でなくすることができる。 「適用業種とされるのは、以下の業種である。 物の製造加工選別包装修理又は解体事業 土木建築その他工作物建設改造保存修理変更破壊解体又はその準備事業 鉱物採掘又は採取事業 電気又は動力発生伝導又は供給事業 貨物又は旅客運送事業 貨物積卸し事業 焼却清掃又はとさつの事業 物の販売又は配給事業 金融又は保険事業 物の保管又は賃貸事業 媒介周旋事業 集金案内又は広告事業 教育研究又は調査事業 疾病治療助産その他医療事業 通信又は報道事業 社会福祉法定め社会福祉事業及び更生保護事業法定め更生保護事業 労災保険雇用保険とは異なり、適用事業所でない事業所が、被保険者となるべき者からの希望があっても適用事業所とする義務はないし、任意適用事業所使用される被保険者からの希望があっても、事業主任意適用取消申請を行う義務もない。 2以上の事業主同一である場合は、厚生労働大臣承認受けて当該2以上の事業所を一の適用事業所とでき(一括適用事業所、第34条。一般的には法人一括単位適用されている)、承認にあたっては以下の要件をすべて満たすことが必要となる。 一の適用事業所にしようとする複数事業所使用されるすべての者の人事労務及び給与に関する事務電子計算組織により集中的に管理されており、適用事業所の事業主が行うべき事務所定の期間内適正に行われること一括適用承認により指定受けようとする事業所において、1.管理が行われており、かつ、当該事業所一括適用承認申請を行う事業主主たる事業所(本社)であること。 承認申請にかかる適用事業所について健康保険保険者同一であること。 協会けんぽ適用となる場合は、健康保険厚生年金一括適用承認申請合わせて行うこと。 一括適用承認によって厚生年金保険事業及び健康保険事業の運営著しく阻害されないこと。 もっとも中小事業所では人事設備等の面で一括適用事業所の承認を受けるための要件満たせない場合も多いことから、人事給与等の管理本社行われている被保険者については、その者が勤務する事業所かかわらず健康保険厚生年金の手続き本社において行う(本社における被保険者として取り扱う)ことが認められている(本社管理平成18年3月15日保険発第0315002号)。これらの場合被保険者本社・支社間で転勤したとしても、その都度被保険者資格の取得喪失の手続き不要となる。 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日から2年保存しなければならない規則34条)。初めて適用事業所となった事業主事業廃止等により適用事業所に該当しなくなった事業主事業主変更があった場合 は、当該事実のあった日から5日以内所定届出をしなければならない

※この「適用事業所」の解説は、「健康保険」の解説の一部です。
「適用事業所」を含む「健康保険」の記事については、「健康保険」の概要を参照ください。

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