通常民事手続とは? わかりやすく解説

通常民事手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/14 11:45 UTC 版)

ロタ法廷」の記事における「通常民事手続」の解説

キリスト教世界にある各裁判所は、通常手続に従って進めた場合一般原則とは異な実務慣行をもっており、ロタ裁判所においてもそれは同様である。 訴訟はまず被告召喚から始まる。両当事者が裁判での決着同意しない場合自発的に出頭しなかった場合裁判所による召喚指示がある。原告裁判官口頭要求申立、予め訴状被告届ける。召喚があった場合同時に訴状写し被告に届く。召喚期限祭日休廷日、距離などを考慮して原告被告双方ともに不利益被らないように、裁判官裁量によって決定される延長1回まで当然に認められ複数回におよぶ場合要件満たす必要がある両当事者は事件について口頭態度表明し決着がつかなければ被告抗弁を行うことになる。その抗弁に対して原告再抗弁が可能であり、さらに被告による再々抗弁提出できた。これらの抗弁に対して裁判官中間判決として決定下し当事者納得しない場合上訴することができる。被告裁判官召喚従わず懈怠または不服となった場合争点決定して手続き進めることができないため、原告による財産仮差押罰金などの手段、教会裁判官による破門といった手段間接的な圧力をかけた。 争点決定このため定められ期日に、両当事者の型通り応答によって行われる。そして日を改めて訴訟遅延目的だけで延期猶予申請をしないという内容を含む宣誓をする。次に原告による措問がある。原告訴え請求主張しそれぞれの項目について被告自白否認不知態度取り被告自白がないものについては証明を必要とし、これが争点項目となる。 証拠については尋問基本とし、そのための期日別に設けられる。そして、裁判所による証人尋問となる。尋問終了すると、両当事者はこの陳述吟味することができる。被告証人適格性についても抗弁行える。続いて原告再抗弁行い被告はその異議の証明のため、反対証人用意することが可能で、原告はこれを証人によってもう1度だけ無力化できた。このように証人による証拠調べには日数要するが、証書よるものであればこれよりも短期間済んだ証明手続き終了すると、両当事者の弁護人による最終弁論が始まる。証明結果抗弁支持することを主張し、それを適当な法を提示することによって基礎づける判決宣告前に両当事者がそれ以上訴訟行為放棄して弁論終結するという形式的な期日設けられた。判決宣告日には両当事者が召喚されている必要がある

※この「通常民事手続」の解説は、「ロタ法廷」の解説の一部です。
「通常民事手続」を含む「ロタ法廷」の記事については、「ロタ法廷」の概要を参照ください。

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