親族会とは? わかりやすく解説

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しんぞく‐かい〔‐クワイ〕【親族会】

読み方:しんぞくかい

民法旧規定において、3人以上親族集まり、その家または家に属す個人重要な処置に関して合議する機関本人戸主検事などの請求によって裁判所招集昭和22年1947廃止


親族会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/22 16:22 UTC 版)

親族会(しんぞくかい)は、日本のかつての民法(いわゆる「明治民法」)で、所定の事項について議決をするために裁判所によって招集される、合議機関である。1947年(昭和22年)の法改正により廃止された。


  1. ^ 法令の規定により後見人を指定することができる者は、遺言で親族会員を選定することができる(第945条2項)。


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親族会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 06:39 UTC 版)

皇室親族令」の記事における「親族会」の解説

第五十六条)親族会は未成年者禁治産者為に之を設く。親族会は本人親族を以て之を組織する。 (第五十七条)親族会員は三人又は五人とする。 (第五十八条)親族会員は勅選由る第五十九条後見人未成年者女子は親族会員たることができない。 (第六十条)親族会員は正当の事由あるときは勅許経て辞任為すことを得 (第六十一条)親族会員の解任勅旨由る第六十二条)親族会は本人後見人又は会員之を招集する但し書を以て決議求むることを得 (第六十三条)親族会の決議会員過半数依る第六十四条)親族会員は自己の利害に関する事件付き表決の数に加はることができない。 (第六十五条本人父母配偶者後見人は親族会に於て意見を述ふることを得。親族会の招集前項に掲けたる者に之を通知しなければならない。 (第六十六条書面を以て親族会の決議求むるときは前条第一項に掲けたる者の意見も亦書面を以て之を徴しなければならない。 (第六十七条)親族会の決議に対して異議あるとき又は親族会決議為すこと能はさるときは本人後見人又は会員に於て勅裁を受けなければならない。 (第六十八条)親族会の決議記録に残さなければいけない。 .mw-parser-output .asbox{position:relative;overflow:hidden}.mw-parser-output .asbox table{background:transparent}.mw-parser-output .asbox p{margin:0}.mw-parser-output .asbox p+p{margin-top:0.25em}.mw-parser-output .asbox{font-size:90%}.mw-parser-output .asbox-note{font-size:90%}.mw-parser-output .asbox .navbar{position:absolute;top:-0.75em;right:1em;display:none} この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

※この「親族会」の解説は、「皇室親族令」の解説の一部です。
「親族会」を含む「皇室親族令」の記事については、「皇室親族令」の概要を参照ください。

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