第六十八条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/16 09:15 UTC 版)
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
※この「第六十八条」の解説は、「日本国憲法第72条」の解説の一部です。
「第六十八条」を含む「日本国憲法第72条」の記事については、「日本国憲法第72条」の概要を参照ください。
第六十八条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/23 02:51 UTC 版)
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
※この「第六十八条」の解説は、「日本国憲法第68条」の解説の一部です。
「第六十八条」を含む「日本国憲法第68条」の記事については、「日本国憲法第68条」の概要を参照ください。
- 第六十八条のページへのリンク