第20条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 16:03 UTC 版)
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「第20条」の解説
戦争のためのプロパガンダと、ヘイトスピーチなど人種差別等を扇動する行為を法を以って禁じること。
※この「第20条」の解説は、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の解説の一部です。
「第20条」を含む「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事については、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の概要を参照ください。
第20条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 13:44 UTC 版)
「ベアテ・シロタ・ゴードン」の記事における「第20条」の解説
養子にする場合には、その夫と妻の合意なしで家族にすることはできない。養子になった子どもによって、家族の他の者たちが不利な立場になるような特別扱いをしてはならない。長子の権利は廃止する。
※この「第20条」の解説は、「ベアテ・シロタ・ゴードン」の解説の一部です。
「第20条」を含む「ベアテ・シロタ・ゴードン」の記事については、「ベアテ・シロタ・ゴードン」の概要を参照ください。
第20条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)
政府は復興庁の組織等の状況について国会に対して報告を行い、1年に1回以上官報で公示すべきことを規定(内閣府設置法第67条、国家行政組織法第25条と同様の規定)。
※この「第20条」の解説は、「復興庁設置法」の解説の一部です。
「第20条」を含む「復興庁設置法」の記事については、「復興庁設置法」の概要を参照ください。
- 第20条のページへのリンク