特別加入
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 04:27 UTC 版)
労災保険は労働基準法の適用を受けない者(個人事業主、法人の代表取締役、家事使用人、同居の親族等)には適用されず、また、労災保険は国外の事業には適用されないので、海外派遣者(国外の事業に使用される者)は適用労働者とならない。これらの者で労災保険への加入を希望する者については、一定の要件のもとに特別加入制度が設けられている(第33〜36条)。 特別加入者が複数の事業を行っている場合、それぞれの事業において保険関係の成立・特別加入が必要であり、一の事業で特別加入していても他の事業で労働災害が発生した場合は保険給付の対象とならない(姫路労基署長事件、最判平成9年1月23日)。 特別加入者は、政府の承認を受ければいつでも脱退することができる。ただし中小事業主等の場合は、脱退する場合も原則として事業に従事する者を包括して脱退しなければならない。また政府は、事業主等の法令違反があったときには特別加入の承認の取消・保険関係の消滅をすることができる。ただし特別加入者たる地位を失っても、既に発生した特別加入者の保険給付を受ける権利はそのことによって変更されない。また特別加入期間中に生じた事故によるものであれば、特別加入者たる地位を失った後に初めて受給権が発生した保険給付であっても受給することができる。 特別加入の申請に対する都道府県労働局長の承認は、「申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日」となる。特別加入者がその要件を満たさなくなったとき、団体の構成員でなくなったときはその日に、団体が解散したときはその解散の翌日に、特別加入者としての地位が消滅する。
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