特別加入とは? わかりやすく解説

特別加入

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 04:27 UTC 版)

労働者災害補償保険」の記事における「特別加入」の解説

労災保険労働基準法適用受けない者(個人事業主法人の代表取締役家事使用人同居の親族等)には適用されず、また、労災保険国外事業には適用されないので、海外派遣者(国外事業使用される者)は適用労働者とならない。これらの者で労災保険への加入希望する者については、一定の要件のもとに特別加入制度設けられている(第3336条)。 特別加入者が複数事業行っている場合それぞれの事業において保険関係の成立・特別加入が必要であり、一の事業で特別加入していても他の事業労働災害発生した場合保険給付対象とならない姫路労基署長事件、最判平成9年1月23日)。 特別加入者は、政府の承認を受ければいつでも脱退することができる。ただし中小事業主等の場合は、脱退する場合原則として事業従事する者を包括して脱退しなければならない。また政府は、事業主等の法令違反があったときには特別加入の承認取消保険関係の消滅をすることができる。ただし特別加入者たる地位失っても、既に発生した特別加入者の保険給付を受ける権利そのことによって変更されない。また特別加入期間中生じた事故よるものであれば、特別加入者たる地位失った後に初め受給発生した保険給付であっても受給することができる。 特別加入の申請対す都道府県労働局長の承認は、「申請の日の翌日から30日以内申請者加入希望する日」となる。特別加入者がその要件を満たさなくなったとき、団体の構成員でなくなったときはその日に、団体解散したときはその解散翌日に、特別加入者としての地位消滅する

※この「特別加入」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「特別加入」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。

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