利用資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 04:36 UTC 版)
年齢や特定組織への入会、あるいは国籍などによって利用者を限定する場合がある。なお、学生割引は特別企画乗車券とは異なる制度である。
※この「利用資格」の解説は、「特別企画乗車券」の解説の一部です。
「利用資格」を含む「特別企画乗車券」の記事については、「特別企画乗車券」の概要を参照ください。
利用資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/19 15:45 UTC 版)
開館してすぐは、館内で図書や新聞を読むだけの利用者は手続きなしに入館が許され、利用者登録も制限の緩やかなものであった。しかし、利用者の予想以上の増加により、管理が正常に行えない事態となってしまった。これを受け、図書館側は利用規則を変更し、納税者名簿に記載があるものは身分証明書で、それ以外は供託金を以って入館を許可することとした。供託金の制度は不都合な人が出てくることがわかったため、後に教師、社会教育センター長などの職についている人の推薦で入館できるように変更された。 現在では、基本的に、利用者は利用者登録をすることで、費用が掛かることなく、図書館や蔵書を利用することができる。利用者登録はデリーに居住し、またはデリーに勤務している人に限られている。一方、社会的地位の高い医師、弁護士、公務員などには一定の料金を収めるように要求している。 図書館が設置されていない地域では移動図書館も運営されており、こちらは図書の返却で払い戻されるデポジットを納めることで、無料で利用することができる。移動図書館は約3,000から4,000冊の図書を積み込めるブックモービルに司書3人と手伝い1人が搭乗し運行されており、オーストリア人設計者の協力のもと、デリーで製造された。このブックモービルはインドで製造された最初のものであろうと考えられている。1992年の調査では、移動図書館の運営に関する費用(人件費、燃料費等を含みブックモービル自体の費用を含まない)は約68万インド・ルピーにものぼり、一冊の図書貸出当たり7.35インド・ルピーと図書館での貸出 (Rs. 6.41/book) よりも費用を要した。一方でS.N. Khanna 1992は「移動図書館の運営には費用がかかるものの、都心から離れた地域の住民に図書館サービスを提供するのにもっとも効果的である」と本移動図書館を評価している。 司書補や生涯学習に来る利用者のために早い時期から学習のための施設がデリー公共図書館では提供されており、インド国内は元より、周辺諸国からも図書館学の教育を受けにデリー公共図書館へやってきている。その他一般公衆に対しても、言語学習用のAV資料を貸し出したり、再生用機材を貸与するなどして社会教育の充実化に努めている。
※この「利用資格」の解説は、「デリー公共図書館」の解説の一部です。
「利用資格」を含む「デリー公共図書館」の記事については、「デリー公共図書館」の概要を参照ください。
利用資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/19 03:29 UTC 版)
「KINTETSU RAIL PASS」の記事における「利用資格」の解説
下記の条件のいずれかにあてはまる者だけに、購入および利用資格がある。 外国から「短期滞在」の入国資格により観光目的で日本を訪れる日本以外の国籍の旅行者。日本の入国管理法が定める「短期滞在」の在留資格により、観光等の目的で15日間もしくは90日間の滞在が許可された者だけ購入および利用可。他の在留資格で入国した場合は不可。
※この「利用資格」の解説は、「KINTETSU RAIL PASS」の解説の一部です。
「利用資格」を含む「KINTETSU RAIL PASS」の記事については、「KINTETSU RAIL PASS」の概要を参照ください。
利用資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 04:11 UTC 版)
下記の条件のいずれかに当てはまる者だけに、購入および利用資格がある。 日本の外国人であって外国から「短期滞在」の入国資格により、観光目的で訪れている短期旅行者。「商用」「留学」「外交官」「特命全権大使」「在日米軍兵士」「在留カード保持者」の場合は、認められない。 日本国籍保持者で、日本国の旅券及び「在留期間が連続して10年以上であることを確認できる書類で、在外公館で取得したもの等」(以下のうち1つ)を有する者。在外公館が交付する「在留届の写し」(在留届の受付日付が 10 年以上前のものに限る。) 在外公館が発行する「在留証明」(「現住所に住所(または居所)を定めた年月日」として、10 年以上前の年月が記載されたものに限る。) なお、当面の間、特例として、「アメリカ合衆国、ブラジル、カナダに限り、在留国が発行する永住カード(当該国に10年以上在留していることが記載されたものに限る。)」も確認書類として利用可能。日本国籍保有者については、当初2017年6月1日-2020年12月31日の間に購入、2021年3月30日までに日本国内で引き換える場合利用可能とされていたが、その後変更され、2023年12月31日までの購入、2024年3月30日までの引換に延長された。ただし日本国外での購入に限り可能で、日本国内で購入利用することは不可。 引換証購入の時点で在留期間が10年に満たない小児(12 歳未満)については、1の一通の「在留届の写し」において「在留期間が連続して10年以上である」人物と同居していることが確認でき、かつその人物と一緒にジャパン・レール・パスを利用する場合、利用資格を満たす。 いずれも、同じ日本国総領事館の管轄区域(日本国大使館直轄区域含む)内で10年間居住している事を証明する必要がある。 上記1,2については、交付または発行から6か月以内のもののみ有効。 なお、日本国籍保持者については、2017年3月31日の引換証発売(日本国内での引換は2017年6月30日まで)をもって一度は発売を終了 したものの、上記の通り同年6月1日より条件を変更して発売を再開した。 2004年(平成16年)3月31日まで、10年以上日本国外に移住しているが永住権を持たない日本国籍保持者にもパスの購入利用資格があったが、同年4月1日からこの条項は撤廃された[要出典]。
※この「利用資格」の解説は、「ジャパンレールパス」の解説の一部です。
「利用資格」を含む「ジャパンレールパス」の記事については、「ジャパンレールパス」の概要を参照ください。
- 利用資格のページへのリンク