健康保険印紙とは? わかりやすく解説

健康保険印紙

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/13 05:17 UTC 版)

日雇健康保険」の記事における「健康保険印紙」の解説

日雇特例被保険者賃金日額等級区分当てはめて、標準賃金日額決定する第1級標準賃金日額3,000円)から第11級(標準賃金日額24,750円)までの等級定められており(第1241項)、各等級につき介護保険該当非該当2種類合計22券種の健康保険印紙が存在する被保険者手帳貼付される印紙等級確認事務における受給月数計算には影響しないが、傷病手当金等の算出根拠となる。 適用事業事業主であって日雇労働者使用する者は、健康保険印紙購入通帳交付申請書を厚生労働大臣日本年金機構権限委任)に提出して、健康保険印紙購入通帳交付を受けなければならない。そして事業主は、当該通帳所定事項記入して、健康保険印紙を販売する郵便局郵便事業株式会社営業所)に提出して、健康保険印紙を購入する標準賃金日額係る保険料納付は、日雇被保険者提出する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない月別雇い入れられた日毎被保険者手帳に貼られる通算印紙枚数により被保険者受給月数が決まる。保険者による確認事務によって計算され受給月数によって被保険者受給資格者票(保険証に相当)の受給資格確認該当月に確認印が交付される(第1293項)。1日に2以上の事業所使用される場合原則として初めに使用する事業所保険料納付する日雇特例被保険者賞与支給される場合は、賞与額(1,000未満切り捨て日当たりの上40万円)に所定保険料率乗じた保険料額が加算される保険料負担割合は、各等級区分ごとに額が定められていて、おおむね事業主負担被保険者負担よりも重くなっている。一方賞与部分については労使折半である。

※この「健康保険印紙」の解説は、「日雇健康保険」の解説の一部です。
「健康保険印紙」を含む「日雇健康保険」の記事については、「日雇健康保険」の概要を参照ください。

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