健康保険印紙
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/13 05:17 UTC 版)
日雇特例被保険者の賃金日額を等級区分に当てはめて、標準賃金日額を決定する。第1級(標準賃金日額3,000円)から第11級(標準賃金日額24,750円)までの等級が定められており(第124条1項)、各等級につき介護保険該当・非該当の2種類、合計で22券種の健康保険印紙が存在する。被保険者手帳に貼付される印紙等級は確認事務における受給月数計算には影響しないが、傷病手当金等の算出根拠となる。 適用事業の事業主であって日雇労働者を使用する者は、健康保険印紙購入通帳交付申請書を厚生労働大臣(日本年金機構に権限委任)に提出して、健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。そして事業主は、当該通帳に所定の事項を記入して、健康保険印紙を販売する郵便局(郵便事業株式会社の営業所)に提出して、健康保険印紙を購入する。標準賃金日額に係る保険料の納付は、日雇被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。 月別の雇い入れられた日毎に被保険者手帳に貼られる通算印紙枚数により被保険者の受給月数が決まる。保険者による確認事務によって計算された受給月数によって被保険者受給資格者票(保険証に相当)の受給資格確認欄の該当月に確認印が交付される(第129条3項)。1日に2以上の事業所に使用される場合、原則として初めに使用する事業所が保険料を納付する。日雇特例被保険者に賞与が支給される場合は、賞与額(1,000円未満切り捨て、日当たりの上限40万円)に所定の保険料率を乗じた保険料額が加算される。 保険料の負担割合は、各等級区分ごとに額が定められていて、おおむね事業主負担が被保険者負担よりも重くなっている。一方、賞与部分については労使折半である。
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