保佐とは? わかりやすく解説

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ほ‐さ【保佐】

読み方:ほさ

[名](スル)保護し助けること。

法律で、被保佐人重要な法律行為保佐人助けること。→法定後見


保佐

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 09:39 UTC 版)

保佐(ほさ)とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者について、その判断力の不足を補うこと。成年後見制度の一つで、家庭裁判所の保佐開始の審判により、保佐の事務を行う者として保佐人を付すとの審判を受けたものを被保佐人とよぶ。




「保佐」の続きの解説一覧

保佐

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 02:18 UTC 版)

成年後見制度」の記事における「保佐」の解説

保佐開始審判精神上の障害により判断能力が「著しく不十分な」者を対象とする(11本文)。 保佐開始審判請求権者本人配偶者、4親等内の親族後見人未成年後見人及び成年後見人をいう。10参照)、後見監督人未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。10参照)、補助人補助監督人または検察官である(11本文)。なお市町村長65歳上の者、知的障害者精神障害者につきその福祉を図るため特に必要がある認めるときは保佐開始審判請求することができることとされている(老人福祉法32条、知的障害者福祉法28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律51条の11の2)。ただし、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者については7条により後見開始審判請求すべきであるから保佐開始審判請求することはできない11但書)。 家庭裁判所の保佐開始審判により保佐人付すとの審判受けたものを被保佐人、保佐の事務を行う者として選任された者を保佐人とよぶ(12条)。 保佐人権限権限内容同意権取消権追認権同意権 - 被保佐人民法13第1項で特に重要として列挙され法律行為及び家庭裁判所の審判保佐人同意を得なければならないとされた法律行為をするには、その保佐人同意を得なければならない131項本文2項)。ただし日用品購入その他日常生活に関する行為同意を必要としない131項ただし書)。保佐人同意を得なければならない行為について、保佐人被保佐人利益害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人請求により、保佐人同意代わる許可与えることができる(133項)。 取消権 - 保佐人民法13所定行為保佐人同意を得なければならない行為であって保佐人同意又はこれに代わる家庭裁判所許可を得ないしたもの)を、取り消すことができる(9条)。保佐人同意権者であり、保佐人日常生活に関する行為除き取消権有する1201項)。 追認権 - 取り消すことができる行為は、保佐人追認したときは、以後取り消すことができない122条)。 代理権代理権付与審判保佐人には当然に代理権はないが申立て範囲内家庭裁判所の審判代理権付与審判)があれば代理権付与される家庭裁判所は、保佐人等の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人代理権付与する旨の審判をすることができる(876条の4第1項)。ただし、本人以外の者の請求でこの審判をするには本人同意なければならない(876条の4第2項)。 保佐人付与される同意権取消権対象となる行為民法13第1項所定次の行為である。保佐の場合はこれ以外に家庭裁判所の審判同意権取消権対象となる行為範囲広げることができる(132項)。 民法13第1項所定行為元本領収し、又は利用すること。 借財又は保証をすること。 不動産その他重要な財産に関する権利得喪目的とする行為をすること。 訴訟行為をすること。 贈与和解又は仲裁合意をすること。 相続承認若しくは放棄又は遺産分割をすること。 贈与申込み拒絶し遺贈放棄し負担付贈与申込み承諾し、又は負担付遺贈承認すること。 新築改築増築又は大修繕をすること。 民法602条(短期賃貸借)に定める期間を超える賃貸借をすること。 前各号掲げ行為制限行為能力者法定代理人としてすること。 なお、後述する補助人付与される同意権取消権対象となる行為は、この民法13第1項所定行為のうち必要に応じて選んだ一部行為家庭裁判所の審判受けたものが対象となる。

※この「保佐」の解説は、「成年後見制度」の解説の一部です。
「保佐」を含む「成年後見制度」の記事については、「成年後見制度」の概要を参照ください。

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保佐

出典:『Wiktionary』 (2021/08/06 11:32 UTC 版)

名詞

保 佐(ほさ)

  1. 保護し、助けること。
  2. (法律) 被保佐人の行う財産上の重要法律行為について、その判断力不足を補うこと。

関連語

動詞

活用

サ行変格活用
保佐-する



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