一部負担金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 04:12 UTC 版)
療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、以下の区分に応じ、当該給付につき所定の算定額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない(第74条、施行令第34条)。被扶養者についても同様である(第110条2項)。一部負担金の額は10円未満の端数を四捨五入する(第75条)。 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者・被扶養者 - 2割。 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって、70歳未満である被保険者・被扶養者 - 3割。 70歳以上で「現役並み所得者」とされる者 - 3割。 70歳以上で3.に該当しない者 - 70歳到達月の翌月より2割(2014年(平成26年)3月31日以前に70歳に達した者は1割)。「現役並み所得者」とは、健康保険・船員保険の場合、標準報酬月額が28万円以上である被保険者及び70歳以上であるその被扶養者をいう。国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合、市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の被保険者及びその者と同一世帯にいる70歳以上の被保険者をいう。 ただし3.に該当する者であっても、当該70歳以上の被保険者及びその70歳以上の被扶養者の年収が合計520万円(70歳以上の被扶養者等がいない場合は383万円。70歳未満の被扶養者がいても考慮しない)に満たない場合であって、その旨を保険者に申請した場合には、3.は適用されない(4.に基づき2割ないし1割となる)。 被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合において、一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、保険者等は一部負担金の減額、免除、支払猶予(6ヶ月以内に限る)の措置が行われる(第75条の2、施行規則第56条の2)。保険医療機関等は、減免された一部負担金相当額については、審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会。第76条5項、平成18年9月14日保保発0914001号)に請求する。いっぽう、災害等の事情がない場合に、一般の保険医療機関が特定の被保険者に関して一部負担金の徴収を行わない取扱いは認められない(昭和32年9月2日保険発123号)。 保険医療機関は、患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない(保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条)。
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