一部負担金とは? わかりやすく解説

一部負担金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 04:12 UTC 版)

療養の給付」の記事における「一部負担金」の解説

療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、以下の区分応じ当該給付につき所定算定額に当該各号定め割合乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局支払なければならない(第74条、施行令34条)。被扶養者についても同様である(第110条2項)。一部負担金の額は10円未満端数四捨五入する(第75条)。 6歳達する日以後最初3月31日以前である被保険者被扶養者 - 2割。 6歳達する日以後最初3月31日翌日以後であって70歳未満である被保険者被扶養者 - 3割。 70歳以上で「現役並み所得者」とされる者 - 3割。 70歳以上で3.に該当しない者 - 70歳到達月の翌月より2割(2014年平成26年3月31日以前70歳達した者は1割)。「現役並み所得者」とは、健康保険船員保険場合標準報酬月額28万円上である被保険者及び70歳以上であるその被扶養者をいう。国民健康保険後期高齢者医療制度場合市町村民税課税所得課税標準額)が145万円上の被保険者及びその者と同一世帯にいる70歳以上の被保険者をいう。 ただし3.に該当するであっても当該70歳以上の被保険者及びその70歳以上被扶養者年収合計520万円70歳以上被扶養者等がいない場合383万円70歳未満被扶養者がいても考慮しない)に満たない場合であってその旨保険者申請した場合には、3.は適用されない(4.に基づき2割ないし1割となる)。 被保険者が、震災風水害火災その他これらに類する災害により、住宅家財又はその他の財産について著し損害受けた場合において、一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し保険者等は一部負担金の減額免除支払猶予(6ヶ月以内に限る)の措置が行われる(第75条の2、施行規則56条の2)。保険医療機関等は、減免された一部負担金相当額については、審査支払機関社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会。第76条5項、平成18年9月14日保保発0914001号)に請求するいっぽう災害等事情ない場合に、一般保険医療機関特定の被保険者に関して一部負担金の徴収行わない取扱い認められない昭和32年9月2日保険123号)。 保険医療機関は、患者から費用支払を受けるときは、正当な理由がない限り個別費用ごとに区分して記載した領収証無償交付しなければならない保険医療機関及び保険医療担当規則第5条)。

※この「一部負担金」の解説は、「療養の給付」の解説の一部です。
「一部負担金」を含む「療養の給付」の記事については、「療養の給付」の概要を参照ください。

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