70歳以上
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 13:58 UTC 版)
65 - 69歳で後期高齢者医療制度の被保険者とされる者も含む。平成29年8月診療分から、現役並み所得者の外来(個人ごと)、一般所得者の外来(個人ごと)及び外来・入院(世帯)の自己負担限度額が引き上げられた。75歳以上は後期高齢者医療制度から支給されるが、計算方法は同じである。70歳以上の者の上限額は平成29年8月から段階的に引き上げを行っていて、平成30年8月以降診療分についての上限額は以下の通りとなる。 「現役並み所得者」とは、療養の給付の一部負担割合が「3割」とされる者及びその被扶養者・同一世帯所属者が該当する。「現役並み所得者」に該当する場合、たとえ市町村民税非課税であっても低所得者とはならず「現役並み所得者」となる。「現役並み所得者III」は、健康保険・船員保険は被保険者の標準報酬月額が83万円以上、国民健康保険・後期高齢者医療制度は総所得金額の世帯合計額が690万円以上 「現役並み所得者II」は、健康保険・船員保険は被保険者の標準報酬月額が53万円以上83万円未満、国民健康保険・後期高齢者医療制度は総所得金額の世帯合計額が380万円以上690円未満 「現役並み所得者I」は、健康保険・船員保険は被保険者の標準報酬月額が28万円以上53万円未満、国民健康保険・後期高齢者医療制度は総所得金額の世帯合計額が145万円以上380円未満 「一般」とは、「現役並み所得者」「低所得II」「低所得I」のいずれにも該当しない者をいう。また、基準日(7月31日)時点の所得区分が「一般」または「低所得」に該当する場合は、計算期間(前年8月1日 - 7月31日)のうち、「一般」または「低所得」であった月の外来療養の自己負担額の合計が14万4000円を超えた額が払い戻される。なお、基準日において「一般」または「低所得」であれば計算期間内に「現役並み所得者」であった月があってもよいが、基準日において「現役並み所得者」に該当すればたとえ計算期間内に「一般」または「低所得」であった月があっても年間自己負担額合計は適用されない。 「低所得II」とは、健康保険・船員保険は被保険者自身が市町村民税非課税者等である場合、国民健康保険・後期高齢者医療制度は世帯主及び加入者全員が市民税非課税の世帯、であって「低所得I」に該当しない者をいう。 「低所得I」とは、健康保険・船員保険は被保険者とその扶養家族全員の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得が0円となる者をいう。国民健康保険・後期高齢者医療制度は世帯主及び加入者全員が市民税非課税の世帯であって、その世帯の所得が0円(公的年金の控除額は80万円として計算する)となる者又は老齢福祉年金を受給している者をいう。 外来診療 外来診療のみの場合、同月内の自己負担額を個人ごとに合算して、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が支給される。現役並み所得者:平成30年8月より適用なし(入院療養の世帯合算と一本化) 一般:1万8000円 低所得II:8000円 低所得I:8000円 入院療養 同一月同一病院での入院診療の場合及び外来療養で上記の適用後になお残る一部負担金を、世帯で合算して自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が支給される。70歳未満の場合と異なり、21,000円未満のものでも合算できる。現役並み所得者III:25万2600円+(10割相当医療費-84万2000円)× 1 % 現役並み所得者II:16万7400円+(10割相当医療費-55万8000円)× 1 % 現役並み所得者I:8万100円+(10割相当医療費-26万7000円)× 1 % 一般:5万7600円 低所得II:2万4600円 低所得I:1万5000円 多数回該当 現役並み所得者III:14万100円 現役並み所得者II:9万3000円 現役並み所得者I・一般:4万4400円(外来のみの月は多数回該当の回数に数えない) 低所得者:適用なし
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