パリ‐じょうやく〔‐デウヤク〕【パリ条約】
読み方:ぱりじょうやく
1763年、七年戦争の結果、イギリスとフランス・スペインとの間に結ばれた条約。
1783年、アメリカ独立革命の結果、イギリスがアメリカの独立を承認した条約。
1814年、ナポレオンがワーテルローで敗れたのち、フランスと対仏大同盟諸国との間で結ばれた条約。第一次パリ条約。
1815年、ナポレオンの百日天下ののち、フランスと対仏大同盟諸国との間で結ばれた条約。第二次パリ条約。
1856年、クリミア戦争の結果、ロシアとイギリス・フランス・オーストリア・トルコとの間に結ばれた条約。トルコの領土保全を内容とし、ロシアの南下政策が阻止された。
1898年、アメリカ‐スペイン戦争の結果、米国とスペインとの間で結ばれた条約。キューバの独立、フィリピンの米国への譲渡を決めた。
1947年、第二次大戦の結果、連合国とイタリア・ルーマニア・ハンガリー・ブルガリア・フィンランドとの間で結ばれた条約。
1960年、OECD-NEAで採択された原子力損害賠償に関する国際条約。1968年発効。フランス・ドイツ・イタリア・英国などが加盟。賠償責任限度額は7億ユーロ。→CSC
パリ条約
パリ条約(ぱりじょうやく)
”パリ条約”とは、特許などの工業所有権の国際的保護のために、1883年にパリで締結された条約をいう。現在100カ国以上の国が加盟国となっている。日本は、1899年に加盟国となった。
パリ条約では、3つの原則が定められている。1つ目は、内外人平等の原則である。つまり、加盟国は、外国人(加盟国のみ)に対し、自国の国民と同じように、工業所有権についての保護を与えなければならない(内国民待遇)。
2つ目は、優先権を互いに認め合うことである。つまり、いずれかの加盟国で最初に出願した後、1年以内(意匠、商標は6箇月以内)に他の加盟国に出願すれば、出願日を最初の加盟国への出願日と同等に扱うというものである。
3つ目は、各国特許の独立である。つまり、各国の特許は独立しており、他国の特許に従属されないとするものである。
実務的には、2番目の優先権がよく出てくる(1番目の内国民待遇は重要であるが、表には現れにくい)。「パリ優先」などの略語によって話がなされることが多い。
(執筆:弁理士 古谷栄男)
パリ条約
= 工業所有権の保護に関するパリ条約
読み方:こうぎょうしょゆうけんのほごにかんするぱりじょうやく【英】 Convention of Paris for the Protection of Industrial Property
昭和50年条約2号。正式には「1900年12月14日にブラッセルで,1911年6月2日にワシントンで,1925年11月6日にヘーグで,1934年6月2日にロンドンで,1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約」。同盟国は,発明,実用新案,意匠,商標,サービス・マーク,商号,原産地表示,不正競争の防止に関して保護をする。この保護は,同盟国民または同盟国に住所か営業所を有する者に対し内国民待遇が与えられ,国際的な優先権の主張も認められる。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
パリ条約
パリ条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:48 UTC 版)
工業所有権の保護に関するパリ条約(ストックホルム改正条約)第1条では、工業所有権(仏: la propriété industrielle)を以下のように定義している。 (2) 工業所有権の保護は、特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものとする。(3) 工業所有権の語は、最も広義に解釈するものとし、本来の工業及び商業のみならず、農業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然のすべての産品(例えば、ぶどう酒、穀物、たばこの葉、果実、家畜、鉱物、鉱水、ビール、花、穀粉)についても用いられる。 これによれば、工業所有権は、工業に関する特許、実用新案、意匠だけでなく、商業に関する商標、サービス・マーク、商号、原産地表示、原産地名称や不正競争の防止を含むものであり、それのみならず、農業および採取産業の分野ならびに製造したまたは天然のすべての産品についても用いられる語とされる。
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